市場における株価が一定の場合、配当基準日の前に オープンを買うのと後に買うのではどちらが得なの ですか?



配当基準日以前でも、以降でも、実質的価値は変わりません。 配当落ちと言って、決算日には基準価額が、出した配当の分だけ、調整されます。 12,000円の売買基準価額で、配当を2,000円出すのならば、配当落ち後は10,000円の 売買基準価額となります。(株式と一緒ですね。) 12,000円を出してファンドを購入し、2,000円を返してもらうのと、最初から、 10,000円で買うのとでは、実質的な価値は同じだと思いませんか(^o^)

ただ、機関投資家の中には、配当基準日以前に購入し、配当のみを当期決算に 算入し、調整された基準価額は簿価会計のために、表には出さず、経常利益を膨ら ます。と言った手法をとるところもありました。最近は、含みも全て公表するよう になりましたので、こういった、ファンドへの需要はなくなりましたけど。

それでは、配当基準日直前にファンドを買い付けた場合に、配当可能利益はどうなるのかと言った疑問が生じてきます。

「売買基準価額」と「平均信託金」と言う言葉が何度も出てきますが、この2つの言葉に関しては、1.売買基準価額ってなんですか?をご覧になって下さい。

一口1万円でファンドが設定され、株式の上昇によって、税込み基準価額が 12,000円になったところで、2口の追加設定があったとしましょう。 追加設定直前と直後では投資対象の価格変動は全くなかった物とします。

→→→時間の流れ→→→
当初設定時追加設定直前追加設定直後
残存口数1口1口3口
売買基準価額10,000円11,600円(注1)11,600円
純資産10,000円12,000円35,200円(注2)
税込み基準価額10,000円12,000円11,733円(注3)
平均信託金10,000円10,000円11,066円(注4)
ファンドが投資対象から得た収益0円2,000円2,000円


(注1)税込み基準価額が12,000円になったのですから、売買基準価額は
   (12,000円(税込み基準価額) − 10,000円(平均信託金)) × 0.2(税率) = 400円
   12,000円(税込み基準価額) − 400円(税金) = 11,600円(売買基準価額)
(注2)買い付けは売買基準価額で行われますから、
   (12,000円(買い付け前) × 1口) + (11,600円(売買基準価額) × 2口) = 35,200円
(注3)税込み基準価額は1口当たりの純資産で表されますから
   35,200円(純資産) ÷ 3口 = 11,733円(税込み基準価額)
(注4)平均信託金は、買い付け代金の平均価格ですから
   ((10,000円 × 1口) + (11,600円 × 2口)) ÷ 3口 = 11,067円
確認してみましょう。
追加設定直後の税込み基準価額と平均信託金から、売買基準価額を計算してみると
   (11,733円(税込み基準価額) − 11,067円(平均信託金)) × 0.2(税率) = 133円
   11,733円(税込み基準価額) − 133円(税金) = 11,600円(売買基準価額)
正しいようですね。(^o^)

ここまでは、復習です。

ここで、分配金を2,000円とした場合(説明を簡単にするため、収益は全て分配金として分配できると仮定します。実際にはファンドの安全性などを考慮して、分配金を出せる制限があるのですが)、追加設定直前では、
2,000円 × 1口 = 2,000円 の収益があれば良いのですが、追加設定直後であれば、
2,000円 × 3口 = 6,000円 の収益が必要となってくるのではないかという事です。しかしながら、上の表でみたとおり、ファンドが上げた収益は、追加設定直前も、追加設定直後も、同じく2,000円しかありません。
2,000円を3口に分配するとしたら、1口当たり666円しか分配を出せないことになります。これでは、追加設定より前から保有していた、受益者にとって不利になってしまいます。

そこで、現在は次のように考えて、上記の場合にも、1口当たり2,000円の分配金をもらったのと同じ効果が得られるようになっております。

まず、2,000円の分配金をもらったとすると、受益者は、そこから、税金を20%差し引いて、1,600円を手にすることになります。これを頭に入れておいて下さい。

11,600円で追加設定されたわけですが、これを、元本の10,000円とそれ以外の部分1,600円に分けます。そして、この1,600円の部分は、収益として上げた2,000円と同じように、分配金として分配できるようにしたのです。

そして、1,600円×2口の部分は、ファンドが上げた収益ではありませんので、 税金がかからない分配金という事で、「特別分配金」という名称で、分配します。 2,000円×1口の部分は税金がかかる普通の分配金ですから、「普通分配金」と言います。特別分配金は上の例の場合1口当たり 
1,600円 × 2口 ÷ 3口 = 1,066円 となります。 普通分配金は
2,000円 ÷ 3口 = 666円 です。合計すると
1,066円 + 666円 = 1,732円 となります
これは、追加設定後の税込み基準価額の元本超過部分、
11,733円 − 10,000円 = 1,733円 と同じです。
普通分配金には、税金がかかりますので、666円 × 0.8 = 532円が手取りになります。特別分配金には税金がかかりませんので、1,066円がそのまま手取りとなります。 合計では
532円 + 1,066円 = 1,598円となり、約1,600円ですね。 これは、2,000円の分配金が出されたときの手取額と同じです。

と、いうことで、追加設定前の受益者も、追加設定で購入した受益者も、不利益無しに、同じように、分配金を手にすることが出来ます。

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